刑事弁護

身体を拘束された方にとっての弁護士の重要性

突如、逮捕・勾留され身体を拘束された方(被疑者)やその家族は、その後の仕事、家庭、生活などがどのようになってしまうのか、多くの不安を抱えることとなります。

そのような中、取調べよりも優先して、被疑者と面会することができ、警察官の立会いなく、また、時間制限なく、コミュニケーションをとることができるのは弁護士のみです。

迅速かつ柔軟に被疑者と外部とを橋渡しし、まずは、逮捕・勾留されたことによる被疑者の生活への影響を最小限に抑える、そのために弁護士が果たす役割は重要です。

早期に身柄拘束を解くために

勾留による身体拘束の期間は、勾留請求の日から10日間ですが、多くの事件ではさらに10日間延長されます。

そのような20日間近い期間の拘束を避けるためには、検察官が勾留請求しないように説得することが重要です。逮捕された段階で、すぐに弁護士が弁護人として活動を開始し、必要な証拠を獲得したうえで、検察官との協議を行い、勾留請求を阻止できたケースは、当事務所でも少なくありません。

また、不当に勾留の決定がされたと考えられる事件では、速やかに準抗告により不服申立てを行います。

被害者が存在する事件では示談成立を目指す

検察官が起訴・不起訴の決定をするにあたって、また、裁判官が刑罰や執行猶予の有無を決定するにあたって、被害者の処罰感情、被害の回復の状況は重要な考慮要素の一つとされます。そのため、被疑者、被告人に有利な判断を得るにあたって、示談を成立させることはたいへん重要です。当事務所では、被害者側と丁寧に意見交換をし、できる限り抑えた金額の示談金により、示談成立を目指します。

公判廷での最善の弁護活動

無罪判決の獲得を目指す場合、検察官が請求する証拠に引っ張られることなく、被告人から詳細に事実関係を確認し、また、捜査機関で作成された他の記録の開示を求めるとともに自ら証拠収集し、検察官とは異なる事件のストーリーを展開します。

また、被告人が自白している事件では、犯罪の動機、行為、結果について検察官とは異なる視点から光を当てるとともに、被告人にとって有利な一般情状を丁寧に論じていき、一般社会における更生が有用であることを示していきます。

当事務所では、このような活動によって、多くの事件において、被告人の執行猶予判決を獲得しています。

なお、少年事件や裁判員裁判への対応も可能です。

PageTop