労働法務

弁護士の役割

労働法務では最初の労働契約内容が最も重要です。適正な募集方法、労働契約の内容、そろえるべき書面等のアドバイスを提供し、さらに適正な労使関係の維持管理方法、退職時の対応、未払残業代請求や転職時の会社の機密事項の持ち出しなどトラブルになってしまった場合のアドバイスや代理人対応等を行うことができます。

【ユニオン駆け込みへの対応】

  • 団体交渉申入れへの対応
  • 街宣、ビラ巻きへの対応
  • 来訪への対応
  • 労働委員会の利用
  • 個別労働紛争に関するあっせん手続の利用
  • 労働審判への対応
  • 訴訟への対応

 

雇用契約書の記載事項

  1. 労働契約の期間に関する事項

  2. 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
  3. 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
  4. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
  5. 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
  7. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  8. 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
  9. 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
  10. 安全及び衛生に関する事項
  11. 職業訓練に関する事項
  12. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  13. 表彰及び制裁に関する事項
  14. 休職に関する事項

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