訴訟その他の裁判
当事務所では、企業の予防的な法務に加え、事後的な対処である訴訟等の裁判実務にも力を入れています。日常的に多くの事件に対応していますが、その中でも、特に件数が多い訴訟事件・非訟事件、保全事件、執行事件を取り上げて紹介します。
訴訟・非訟といっても、企業間の取引上のトラブル、債権回収、労務、知的財産権、株式に関するトラブル、建築、行政、不動産など、様々な分野にわたります。当事務所に在籍する弁護士それぞれが経験豊富な分野を持っており、必要に応じて、チームを組んで依頼者の目的の実現を図っています。
訴訟事件
勝訴の見込みの高い事件、そうでない事件さまざまですが、どのような場合であっても、依頼者により有利な判決・決定又は和解による解決を勝ち取るために、依頼者と事実関係を詳細に共有した上で、弁護士が取りうる証拠収集手段を駆使して必要な証拠を獲得し、それらの証拠からどのような事実関係が認定できるかを丁寧に表現することで、依頼者のためにより有利に展開できるように尽力しています。
民事保全事件(仮差押え、仮処分)
保全事件においては、密行性、迅速性が強く要請されるため、依頼を受けた後、速やかに申立てを行い、相手方が自己の財産を他者に移転するなどする前に保全の決定を得ることを大切にしています。また、保全事件では、申立人が担保金を積まなければならないことがほとんどですので、その金額の相場を把握し、事件の特性を踏まえて、いかに担保金の額を抑えるかも弁護士の力の見せ所です。当事務所では、弁護士間でこのような事件での経験を共有していますので、十分な力を発揮できます。
民事執行事件(差押え、強制競売等)
民事執行では、通常、任意の支払いその他の義務履行に応じない相手方から、裁判所の手続により強制的に財産を差し押えその財産を取得するなどしていきます。
不動産や預貯金の存在が明らかであれば、確実にその財産を差し押えるため、速やかな申立てを行います。
他方、めぼしい財産が見当たらない場合、取引上の債権が存在しないか、価値ある動産が存在しないかなどを、弁護士会照会などを最大限利用して粘り強く調査していくことを大切にしています。
直ちにめぼしい財産が見当たらなかった場合であっても、民事執行法の改正により財産開示の手続が利用しやすくなりましたので、当事務所では、この手続を積極的に利用しており、財産開示に協力しなかった相手方に対して刑事告訴まで行ったケースもあります。